先日透析治療が必要なガーナ国籍の男性が、去る2021年に日本の生活保護受給を申請し却下されたことを不服として今年初めに控訴しましたが、今月6日その請求が高等裁判所によって却下されたというニュースがありました。💢
その昔は日本も歴史的な背景や人道的立場などから、ある程度外国人も生活保護の受給を許容してきた事実はあるようなんですけど、2020年頃から外国人への在留資格(特に留学生)が厳格化されるようになりました。👮
これは2010年に日本にいる在日中国人の親族と偽装し、48人もの中国人が大挙して生活保護を申請した大阪での教訓もあり、日本の生活保護法が改めて見直されるきっかけもあったようです。👀
そもそも外国人が日本で生活保護を受けるためには、在留資格と呼ばれる一種の日本人としてみなされる資格が必要なのはもちろん、その中でも長期または永住資格を満たしているという条件があります。💡
話を元に戻すと、このガーナ人男性はこうした永住資格を持たない外国人であることから、突然裁判所の判決は正しいことになるんですけど、ここにもう一つ医療行為の目的であることが少々厄介な問題です。😑
日本は諸外国からおもてなし精神の国として見られているようで、主に人道的で心の理解や思いやりのある情緒豊かな国民性であると認識されている節があるようなんです。💕
確かにそれはある意味事実かもしれませんけど、前述の中国人の例からも分かるように国には法律という規律が存在していて、それを守ることがその国で生活する上での必須条件なのは言うまでもありませんし、それは国民性うんぬんの話ではないんですよね。😞
今回のガーナ人男性の場合はそこをはき違えて、日本の人道的立場を利用した意図的な悪意さえ感じられますし、もし法律がなく人道的に受け入れていたらこのことが既成事実化され日本国民の血税がすべて外国人に悪用されかねない、ある意味日本の行く末に関わる大事だったかもしれません。😨
なぜなら生活保護受給者は医療費が無料で、治療にかかった費用は全額国が補填するからです。💰
それにこの判決は単に生活保護を認めないというだけで、日本の医療が受けられないという意味ではありませんから、必要な対価を払って日本で透析治療を始める分には問題ありませんし、それが真意でなければ本国や他国での治療に専念すればいいだけのことなんです。🚑
日本の生活保護制度は、決して外国人のためにあるわけではなく日本人のためにあることを忘れないようにしましょうね。😇